規約
- 宮城県合唱連盟規約
第1章 総則
第1条 本連盟は宮城県合唱連盟と称し、社団法人全日本合唱連盟に正会員として加盟し、同連盟東北支部に所属する。
第2条 本連盟の事務局は理事長の指定する場所に置く。
第2章 目的および事業
第3条 本連盟は全日本合唱連盟の目的に沿い、宮城県の合唱音楽の普及向上を目的とする。
第4条 本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 合唱コンクール、合唱祭、講習会、演奏会等の開催。
- 合唱団および指導者の育成。
- 合唱曲創作の奨励および普及。
- その他必要と認めた事業。
第3章 組織および会員
第5条 本連盟は宮城県内の合唱団および常任理事会で承認された個人会員をもって構成する。
第6条 本連盟に小学校・中学校・高等学校・大学・職場・一般・おかあさん・ジュニアの部門を置く。
第7条 本連盟は事業を円滑に行うために、小学校部会、中学校部会、高等学校部会を置く。また、必要に応じて支部を置くことが出来る。
第4章 役員および事務局員
第8条 本連盟に次の役員を置く。
- 理事長 1名
- 小学校部会長 1名
- 中学校部会長 1名
- 高等学校部会長 1名
- 副理事長 5名
- 常任理事 15名
- 理事 加盟団体代表1名
- 監事 2名
※必要に応じて支部に支部長を置く。
第9条 本連盟に次の事務局長を置く。
- 事務局長 1名
- 事務局次長 1名
- 会計 2名
- 事務局員 若干名
第10条 理事長、副理事長、常任理事および監事は理事総会で選出する。
ただし、常任理事の選出にあたっては原則として各部門にわたるように配慮する。
事務局長、事務局次長、会計および事務局員は理事長がこれを委嘱する。
支部、部会の役員は当該支部・部会の会議で選出し、理事総会に報告する。
事業別実行委員会は理事長がこれを委嘱する。
東北支部理事は理事長がこれを委嘱する。
第11条 理事長は本連盟を代表し、業務を統括する。
副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代行する。
常任理事は理事総会で承認された事業を推敲する。
理事は加盟団体を代表し、理事総会においては議決権を行使する。
監事は本連盟の会計を監査する。
事務局長、事務局次長、会計および事務局員は本連盟の事務を司る。
第12条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。また、欠員によって就任した役員は前任者の役員の残任期間とする。
第5章 名誉職
第13条 本連盟に名誉理事長、会長および顧問、その他の名誉職を置くことが出来る。
第14条 前条の名誉職は理事総会の推薦により理事会が委嘱する。
第6章 会議
第15条 会議は理事総会、正副理事長会議、常任理事会および事業別委員会とする。
第16条 理事総会は各加盟団体の理事1名および個人会員をもって組織し、理事長がこれを招集する。
正副理事長会議は理事長および副理事長をもって組織し、理事長がこれを招集する。
常任理事会は常任理事をもって組織し、理事長がこれを招集する。
事業別実行委員会は事業別実行委員をもって組織し、理事長がこれを招集する。
会議はその構成員の2分の1以上の出席を持って成立する。
第17条 会議は議長が主宰し、議決は出席者の過半数によることとし、賛否同数のときは議長が決定する。
会議に関し、委任状を提出した場合は出席とみなす。
緊急の場合は書面をもって表決を行うことが出来る。
第18条 理事総会の付議事項は次の通りとする。
- 事業報告および計画に関する事項。
- 決算報告および予算に関する事項。
- 役員、名誉職の選出・推薦に関する事項。
- 規約、細則に関する事項。
- その他の必要事項。
第19条 常任理事会の付議事項は次の通りとする。
- 事業の立案、運営および実施に関する事項。
- 予算、決算の立案および会計上の実施に関する事項。
- 全日本合唱連盟、全日本合唱連盟東北支部およびその他の文化団体にかかわる事項。
- 個人会員の承認に関する事項。
- その他の必要事項。
第20条 事業別実行委員会の付議事項は次の通りとする。
- 事業の計画および運営の計画とその実施。
- 事業会計の実施。
- 事業実施報告および会計報告。
- その他の必要事項。
第7章 会計
第21条 本連盟の経費は年会費、全日本合唱連盟からの補助金、その他の収入をもってこれに当てる。
本連盟の年会費は加盟合唱団1団体につき、小学校4,880円、中学校・ジュニア8,880円、高等学校18,640円、
大学19,640円、職場・一般・おかあさん20,640円とし、個人会員は5,000円とする。
なお、内訳の詳細は別表の通りとする。
年会費は当年度6月末迄に納入するものとする。
第22条 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第8章 付則
第23条 本規約は平成5年4月17日より施行する。
平成8年4月13日一部改正
平成14年4月13日一部改正
2019年5月11日一部改正
2020年5月8日一部改正
第24条 本規約の施行に必要な細則は別に理事総会で定める。
第25条 本規約の変更は理事総会の3分の2以上の賛成を必要とする。
- 別表 年会費内訳
単位:円
項目/部門 | 宮城県合唱連盟運営費 | 東北支部納入金 | 全日本合唱連盟納入金 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
会費 | ハーモニー | ||||
小学校 | 2,000 | 2,880 | 4,880 | ||
中学校・ジュニア | 2,000 | 1,000 | 3,000 | 2,880 | 8,880 |
高等学校 | 6,000 | 1,000 | 3,000 | 8,640 | 18,640 |
大学 | 7,000 | 1,000 | 3,000 | 8,640 | 19,640 |
職場・一般・おかあさん | 8,000 | 1,000 | 3,000 | 8,640 | 20,640 |
個人 | 5,000 | 5,000 |
